南海トラフ地震とは
自分たちの市や町では、どんな計画が立てられているか、調べてみよう。
南海トラフ地震防災対策推進地域(滋賀県)
南海トラフ地震が発生した場合に大きな災害がおこるおそれがあるため、国の法律(1)で、そのための準備をしておく必要がある地域を総理大臣が指定すると決められました。そこで、中央防災会議の被害想定を参考に、震度などいくつかの基準(2)をもとに全国で1都2府26県の707市町村が指定されています。現在、滋賀県は、すべての市町が指定されています。(H26.3.28)
指定された市町村は、津波からの避難、地震防災に関する各種計画を決め、それを実行していくことになっています。
- (1)「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」第3条
- ※平成25年の改正で法律名が変更されました。元の法律名は「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」
- (2)震度についての基準…震度6弱以上
県内の指定地域(H26.3.28現在県内全域が指定)
- 大津市
- 彦根市
- 長浜市
- 近江八幡市
- 草津市
- 守山市
- 栗東市
- 甲賀市
- 野洲市
- 湖南市
- 高島市
- 東近江市
- 米原市
- 日野町
- 竜王町
- 愛荘町
- 豊郷町
- 甲良町
- 多賀町
(注)全国では1都2府26県707市町村が指定(H26.3.28現在)
推進計画で決めておく主なこと
- いそいで整備しないといけない施設などについて
- ひ難地,ひ難路,消防用施設,消防活動用道路
- きん急輸送用道路,ヘリポート,港の施設
- 津波などを防ぐ施設,河川の堤防などの施設
- 病院,学校,その他の公共の建物の建てかえ
- 防災行政無線など
- 井戸,貯水槽,自家発電設備,備蓄倉庫,応急手当てに必要な設備や物
- 津波をふせぐことやスムーズなひなんについて
- 防災訓練について
- 地震防災上必要な教育、広報について